全国ミクロカプセル工業会【工業会概要】

第1章 総則

  1. 第1条 ( 名 称 )
    本会は「全国ミクロカプセル工業会」と称する。
  2. 第2条 ( 目的 )
    本会は株式会社ミクロカプセルを軸に会員一体となり諸種の事業発展を計り、技術の研鑽と共存共栄の実を挙げると共に社会の希求に答えることを目的とする。
  3. 第3条 ( 事業 )
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 1.
      需要開発及び施工技術に関する情報の交換。
    2. 2.
      標準施工法の制定、及び研究開発、宣伝普及活動。
    3. 3.
      施工技術に関する訓練、教育。
    4. 4.
      事業経営に関する研究会、講習会の開催。
    5. 5.
      その他、本会の目的を達成するための必要な事業。
  4. 第4条 ( 事務局 )
    本会の事務局は株式会社ミクロカプセル内に置く。

第2章 会員

  1. 第5条 ( 構成 )
    本会は、正会員及び賛助会員を以って構成する。

    1. 1.正会員
      株式会社ミクロカプセルの特約施工店
    2. 2.賛助会員
      全国ミクロカプセル工業会の樹脂メーカー及び特約施工店の取引先
  2. 第6条 ( 入会 )
    入会は理事会の承認を得なければならない。
  3. 第7条 ( 退会 )
    1. 1.
      退会を希望する会員は、その1ヶ月前に文章による退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
    2. 2.
      会費を1年以上未納の会員は特別な場合を除き退会扱いとする。
  4. 第8条 ( 除名 )
    会員として本会則を尊重せず、本会の目的に反する行為があった場合は、理事会にはかり総会の決議を経て除名することができる。

第3章 役員

  1. 第9条 ( 役員 )
    本会に次の役員を置く。

    1. 1.会長
      1名
    2. 2.副会長
      1名
    3. 3.理事
      若干名
    4. 4.監事
      1名
    5. 5.事務局長
      1名
  2. 第10条 ( 役員の選任 )
    役員は総会において選出する。会長、副会長は理事会にて互選し、総会の承認を得るものとする。
  3. 第11条 ( 役員の任期 )
    役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
  4. 第12条 ( 役員の補選 )
    役員に欠員が生じたときは理事会において選任する。
    この場合の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 総会・理事会

  1. 第13条 ( 総会 )
    本会は毎年定期総会を開催する。
    理事会において必要と認める場合は臨時総会を開催できる。
    総会は会長がこれを招集する。
    次の事項は総会に附議しなければならない。

    1. 1.
      収支予算及び収支決算の承認。
    2. 2.
      会則の変更。
    3. 3.
      その他、特に重要な事項。
    4. 4.
      総会の決議は正会員の3分の2以上(委任状含む)が出席し、その議決権の過半数により決定する。
  2. 第14条( 理事会 )
    理事会は役員をもって構成し、会長がこれを召集する。
    理事会は本会の運営に関する主要事項を審議決定する。

第5章 会計

  1. 第15条 ( 経費 )
    本会の運営は、次の経費・入会金・特別会費・その他を以ってこれに充てる。
  2. 第16条 ( 会費 )
    本会の入会金は10万円とし、入会と同時に納入する。
    本会の会費は月額5千円とし、臨時会費は必要に応じて、その都度徴収することがある。
    納入会費及び入会金は原則として返却しない。
  3. 第17条 ( 会計報告 )
    本会の会計期間は、7月1日から翌年6月30日までの1ヵ年とし、監事の監査を受け定期総会にて報告承認を得るものとする。
    尚、監事は前記以外必要と認めたとき随時会計監査を行うことが出来る。
  4. 第18条( 慶弔 )
    本会会員に慶弔の事由が生じたときは慶弔金を贈呈し、その金額は1万円とする。慶弔については会員及びその配偶者とする。

第6章 附則

  1. 第19条 ( 附則 )
    1. 1.
      本会に定めていない事項は理事会の決議を経て、総会にはかり決定する。
    2. 2.
      本会則は昭和60年6月29日より実施する。

      ・昭和62年6月01日 一部改正
      ・平成10年7月10日 一部改正
      ・平成13年9月07日 一部改正
      ・平成15年7月23日 一部改正
      ・平成20年5月08日 一部改正
      ・平成20年7月14日 一部改正
      ・平成22年7月27日 一部改正
      ・平成27年9月04日 一部改正
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